
改正資金決済法とも呼ばれる、仮想通貨に関する法律。2017年4月1日に改正された資金決済法のなかに、仮想通貨に関する項目が追加されました。この部分を、通称 “仮想通貨法” と呼ぶ人もいます。
2018年2月13日には法律が施行されてから初めて、とある仮想通貨交換業を行う者に対し業務停止の警告が出されました。その取引所は金融庁の登録業者でないにも関わらず、Webサイト上で仮想通貨の勧誘などを行っていたようです。
では、どのような業者が仮想通貨の取引所として認められているのでしょうか?
また規制によって動くビットコインの価格幅は……?
この記事では仮想通貨に関する法律を解説していきます。
目次
1. 世界に先駆けて、日本が仮想通貨に関する法律を施行
2017年4月1日、日本では資金決済法の一部を改正し、世界に先駆けて仮想通貨に関する法律を施行。
この法律では、次のポイントが明確になりました。
- 仮想通貨交換業の定義
- 仮想通貨の定義
そして仮想通貨交換サービスを行う事業者に、規制が設けられました。
怪しげな仮想通貨交換業者(以下取引所)を見極めるためには、最低でも国で定められた義務を守っているか確認する必要があります。
ひとつずつチェックしていきましょう。
1-1. 仮想通貨交換サービスを行う事業者に課せられた義務
仮想通貨交換サービスとは、
- 仮想通貨と円やドルといった法定通貨の交換
- 仮想通貨と仮想通貨の交換
を行う際に、ユーザーの資産や仮想通貨を管理する業務を指します。
改正資金決済法では、仮想通貨の取引所に義務が課せられました。
仮想通貨交換業者に義務
金融庁・財務局への登録
さらに登録後にサービスを提供する際には、以下の事柄を行わなければなりません。
サービスを提供する際の義務
- ユーザーに対し本人確認の実施
- ユーザーへの仮想通貨の仕組みやリスクの情報提供
- ユーザーの資金と自社の資金の分別管理
参考:金融庁
スマートフォンだけでも簡単にスタートできる仮想通貨取引。利用する取引所選びは、ユーザー自身が見極めなければなりません。
では、それぞれの義務の内容について解説していきます。
▼金融庁・財務局への登録▼
改正資金決済法の施行で、仮想通貨交換サービスを行う時は金融庁・財務局への登録が必要になりました。
資金決済に関する法律 第63条の2
仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
2018年2月21日現在、登録を行う際には改正資金決済法の第63条の5を参考に、以下のポイントを確認されます。
- 株式会社である
- 外国の仮想通貨交換業者でない(国内に営業所と住所がある人が代表の場合を除く)
- 資本金が1,000万円以上あり、純資金がマイナスでない
- 仮想通貨交換業を確実にとり行う体制が整っている
- ほかの取引所とサービス名や社名などが似ていない
- この法律や類似する外国の法律によって、登録を取り消されてから5年以内でない
- この法律や出資法、類似する外国の法律によって罰金刑などになり、刑の執行を終えた日または受けることがなくなった日から5年以内でない
- ほかに行う事業が公益に反していない
- 取締役などが法律で定める条件を満たしている
また法律施行日の2017年4月1日よりも前にサービスの提供を行っている事業者に対しては、
資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請をした場合は、その期間を経過した後も、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間、当該仮想通貨交換業を行うことができるとされています。
引用:金融庁
という経過措置が施されています。
つまり2017年4月1日より前から仮想通貨の交換サービスを行っていた業者は、仮想通貨に関する法律が施行されてから6ヵ月以内に登録の申請を行えば、登録の許可が下りていない状態でも “みなし業者” としてサービスを続けていけるということ。法律が施行されてからしばらくは、申請を行っていればみなし業者でも営業を続けていける状態でした。
しかし、2018年1月26日に発覚したコインチェックのNEM流出問題をうけ金融庁は、みなし業者に期限を設ける方針となりました。共同通信の報道によれば、一定期間を経ても安全対策や内部管理が基準を満たない取引所は、登録を拒否される可能性がある――とのこと。そうなれば、今までサービスを続けていたみなし業者は運営を停止しなければなりません。
2018年2月2日、金融庁がコインチェック以外のみなし業者15社を発表しました。
サービス名 | みなし仮想通貨交換業者 |
みんなのビットコイン | みんなのビットコイン株式会社 |
Kraken | Payward Japan株式会社 |
Lemuria | バイクリメンツ株式会社 |
FIREX仮想通貨取引所 | 株式会社CAMPFIRE |
東京ゲートウェイ | 東京ゲートウェイ株式会社 |
c0ban取引所 | 株式会社LastRoots |
deBit | 株式会社deBit |
エターナルライブ | 株式会社エターナルリンク |
FSHO | FSHO株式会社 |
フィジカル・ビットコイン「悟」 | 株式会社来夢 |
ビットステーション | ビットステーション株式会社 |
BDCOIN | ブルードリームジャパン株式会社 |
Mr. Exchange | 株式会社ミスターエクスチェンジ |
BMEX | 株式会社BMEX |
bitExpress | 株式会社bitExpress |
参考:金融庁
取引所を選ぶ時は、さまざまな情報を見比べ慎重に選定してください。
▼本人確認の実施▼
取引所は以下の時に、ユーザーの本人確認を行わなければなりません。
- 口座開設時
- 200万円を超える仮想通貨の交換や現金取引時
- 10万円を超える送金時
原則では取引時に一度本人確認を行えば、次の取引からは再提示の必要がありません。ですから一般的には口座開設と、最初の高額取引の時に確認を行うと捉えてよいでしょう。
本人確認の方法は、スマートフォンで運転免許証などの公的証明書を撮影し、指定のフォームに送るケースが主流。運転免許証で本人確認を行う場合は、
- 表面の文字がすべて読めるように撮影した写真
- 裏面の文字がすべて読めるように撮影した写真
- 免許証の表面と自身の顔を一緒に写した写真
の3点を提出するケースが多いです。
▼ユーザーに仮想通貨の仕組みやリスクの情報提供▼
仮想通貨の取引所はユーザーに対し、以下のポイントの情報提供を行う義務があります。
情報提供が必要な項目
<口座開設前>
- 取り扱いコインの名前や仕組みについて
- 取引手数料などの契約内容について
- 仮想通貨が法定通貨ではないこと
- 仮想通貨には価格変動があるので損失のリスクがあること
<口座開設後>
- 取引を行う度に、取引金額や手数料を表示する
- 最低でも3ヵ月に一度は取引記録や残高を知らせる
上記はユーザーがリスクなどを理解した上で、取引をスタートできるよう定められたルールです。
取引所を利用する時は、上記の情報提供をきちんと行っているか確認しましょう。
▼資金の分別管理▼
改正資金決済法ではユーザーからの預かりと仮想通貨、事業者自身の資金を明確に分けて管理しなければならないと定められました。
このような義務が課せられた理由は、取引所が破たんした時にユーザーから預かっている資金を返せないといった状況を防ぐため。取引所は倒産した時に、ユーザーから預かっている資金をすべて返還しなければなりません。もし資産を分別せずに管理していると、経営が危うくなった時にユーザーから預かっている資金も使ってしまう可能性があります。そうなればユーザーへ資金を返せなくなる恐れも。こういった心配のある状態では、安心して大切な資金を預けておけませんよね。
そのため法律ではユーザーと事業者の資産を明確に分別して管理しなければならないと定められました。
1-2. ビットコインを含む仮想通貨の法的な定義
改正資金決済法では、日本における仮想通貨の定義が明確になりました。
資金決済に関する法律 第2条5
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
簡単にいうと、
- 不特定の人に対してモノやサービスの決済のために使える
- 誰でも取引や購入ができ、財産的価値がある
- 電子的なデバイスに記録されていて、データが移転できる
- 法定通貨でも通貨建資産(プリペイドカードなど)ではない
といった条件を満たすものが、日本では法的に仮想通貨とされます。もちろん仮想通貨の王者といっても過言ではないビットコインも、法的に仮想通貨として認められました。
1-3. 法整備の背景
日本が仮想通貨に関する法律を定めた理由には、次のような背景がありました。
1-3-1. マネーロンダリングやテロ対策
2015年からG7サミット(主要国首脳会議)で、各国に仮想通貨の規制が求められるようになりました。特性上、マネーロンダリングやテロ資金の調達に悪用される恐れがあったからです。
仮想通貨には国境がなく、世界中のどこにいても手軽に送金を行うことができます。これは仮想通貨のメリットのひとつでもありますが、マネーロンダリングやテロ資金調達にも都合がよい特性とみられています。そのため各国で仮想通貨の取り扱いに関する法整備を行うことで、悪事を働きにくい環境をつくろうという動きになったのです。
また仮想通貨は匿名性が高いコインもあります。そこで先ほど紹介した本人確認の義務化を導入することで、高額取引の際に身分証明が必要になりました。これにより大量のコインをほかに移動させたい時は、身分を明かすことになります。少なからず悪質な取引の抑制につながっているのではないでしょうか。
1-3-2. ユーザーの保護
仮想通貨の取引所の規制の背景には、2014年に起きたマウントゴックス事件が大きく影響しているといえるでしょう。渋谷に拠点を置いていた当時世界トップクラスの取引所が、多額のビットコインとユーザーからの預かり金を紛失した事件です。
マウントゴックス事件をうけ、改正資金決済法では取引所へ課す義務を明確にしました。安全対策や内部管理のレベルを一定以上に規制することで、同じような事件の発生を阻止する狙いでしょう。取引所への厳しい規制は、ユーザーを保護するための決まりなのです。
参考:政府広報オンライン
2. 税金における国税庁の見解
資金決済法の改正に基づき、仮想通貨の税金についても取り決めがなされました。
仮想通貨の売買に消費税はかかるのか?
仮想通貨ユーザーが気になる “税金” には、どのような取り決めが定められたのでしょうか。
2-1. 仮想通貨の取引に消費税はかからない
国税庁は仮想通貨の消費税について以下のように公言しています。
平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となります。
引用:国税庁
2017年7月以前までは、仮想通貨は「モノ」として扱われていたため、消費税がかかっていました。しかし、改正資金決済法では仮想通貨は「支払い手段」と判断されたため消費税が撤廃。消費税は非課税となりました。
2-2. 個人で得た利益には雑所得が課せられる
2017年9月6日、国税庁は公式ホームページ「タックスアンサー」で、仮想通貨は雑所得として扱うという方針を発表。雑所得とは所得税の対象となる所得の一種で、給与や事業所得ではない所得です。
ビットコインは、物品の購入などに使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
引用:国税庁
この回答では「ビットコイン」と書かれていますが、ほかのオルトコイン(アルトコイン)と呼ばれる仮想通貨にも、同じように雑所得として税金が課せらると考えられます。
課税対象になる条件は、仮想通貨で以下のようなアクションを行った時。
- 現金に交換
- 商品を購入
- ほかの仮想通貨と交換
- マイニングで報酬が発生
つまり、仮想通貨を購入してから保有しているだけの場合は、含み利益があっても課税対象にはなりません。
課税所得に対する税率の計算は、以下の表を参考にしてください。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
参考:国税庁
仮想通貨の取引で利益が出たからといって、残さず使ってしまうと納税シーズンに大変なことになります。さらに住民税は所得額に応じて一律で10%かかるので、雑所得と合わせると最大税率55%……!多額の利益を出した時こそ、半分以上は税金用に保管しておきましょう。
国税庁は2017年12月1日に仮想通貨に関する所得の計算方法の情報を公開しています。仮想通貨で利益を得た時、課税額の計算の参考にしてみては?また課税される所得に対する税金額を正しく計算したい時は、税理士に相談してください。
2-3. 確定申告が不要なケース
年末調整を行っており会社から給与をもらっている人は、トータルの雑所得が20万円以下の場合、確定申告の必要がありません。要するに会社勤めのサラリーマンのような人を指します。
たとえば100万円の含み利益があるビットコインを所有しているとします。すべて売却し利益を確定させると雑所得が発生しますが、利益が20万円を超えないように売却を行えば税金はかかりません。もちろん年に何回も利確し、合計の利益が20万円を超えてしまえば税金を納める必要があります。
この方法にあるデメリットは、節税を気にしすぎて売り時を逃してしまう可能性があること。価格変動によって残していた含み利益がなくなるケースも考えられます。年間の取引を計画的に進め、上手な資産運用を目指しましょう。
3. ビットコイン価格に影響を与えた可能性がある海外の規制
仮想通貨に関連する規制が、ビットコイン価格に影響を与えるケースがあります。それは日本だけでなく海外での規制も同様。記憶に新しい2018年1~2月に起きたビットコインの暴落には、中国やアメリカで検討されている規制が影響したのではないか――といわれています。
ビットコイン価格に影響を与えたかもしれない規制とは、どのようなものだったのでしょうか?実際に起きた値動きと共に、概要を紹介していきます。
3-1. 2018年1月、中国政府へ法規制の要請
2018年1月16日、中国中央銀行(PBoC)の副総裁パン・ゴンシェン氏が、中国政府に対しビットコインなどを扱う取引所や、仮想通貨関連のサービスの禁止を要請した――という報道がありました。ロイター通信によれば、パン・ゴンシェン氏は
- 仮想通貨取引ができるアプリやサービスの提供を禁止
- 仮想通貨の決済サービスの規制
を要請したようです。これにより政府がどのような判断を下すかは定かではありません。
しかしこの件が影響したのか、報道された日には約160万円の価格を付けていたビットコインが、1日で30万円ほどの値下がりをしたのです。
中国は2017年9月に新規コイン(ICO)の発行を禁止、取引所やマイニング事業の規制というように、以前から仮想通貨に対し厳しい姿勢を見せています。香港に拠点をおく大手取引所のバイナンスは中国の法規制により、どのような動きを見せるのか。中国政府はパン・ゴンシェン氏の要請を受け、どのような対応を決めるのか――。注目が集まります。
3-2. 2018年2月、アメリカの金融会社が規制を表明
アメリカは法的には仮想通貨に対し許容的な姿勢を見せています。日本と同じく、ICOについての規制はありません。
一方でアメリカの大手金融会社3社が、2018年2月3日にクレジットカードでの仮想通貨購入を中止すると発表しました。すると100万円近い価格があったビットコインが、2月6日には25万円ほど値下がり。2018年2月21日現在から90日間のチャートでもっとも低い価格となりました。
この規制がビットコイン価格の暴落と関わりがあるかは定かではありませんが、「なんらかの影響があったのでは?」という声も上がっています。
参考:Bloomberg
4. 仮想通貨のホワイトリスト
一般的にホワイトリストといえばブラックリストと対象的に、安心・安全を意味するとされています。しかし仮想通貨のホワイトリストは、国が認めた機関が出しているリストではありません。
では誰が出しているのでしょうか……?
仮想通貨界でいうホワイトリストは、金融庁に登録済みの取引所が扱っているコインを指します。発表元があるわけではありません。仮想通貨のユーザーたちが、金融庁に登録済みの業者が扱っているコインを単にホワイトリストと呼んでいるだけ。「仮想通貨のホワイトリストに入っているコインだから絶対に安心!」というわけではないのです。
金融庁も「金融庁や財務局が特定のコインを推奨することはありません」と公言しています。
4-1. ホワイトリストの仮想通貨一覧
絶対に安心・安全と言いきれる仮想通貨はありません。
しかしホワイトリスト入りしているコインは、そのほかのコインより無価値になる可能性が低いと考えられます。価値がゼロになる可能性が少しでも低いコインに投資したいと思う人も少なくないのでは?
2018年2月現在、ホワイトリスト入りのコインと呼ばれている仮想通貨をまとめました。
▼仮想通貨のホワイトリスト一覧▼
| 銘柄 | 通貨コード(単位) |
ビットコイン/ Bitcoin | BTC | |
イーサリアム/ Ethereum | ETH | |
エックスアールピーまたはザープ(通称:リップル)/ XRP | XRP | |
ライトコイン/ Litecoin | LTC | |
ビットコインキャッシュ/ Bitcoin Cash | BCHまたはBCC | |
リスク/ Lisk | LSK | |
イーサリアムクラシック/ Ethereum Classic | ETC | |
ネム/ NEM | XEM | |
モナコイン/ MonaCoin | MONA | |
カウンターパーティー/ Counterparty | XCP | |
| キャッシュ/ QASH | QASH |
| フィスココイン | FSCC |
| ネクスコイン | NCXC |
| カイカコイン | CICC |
| ザイフ | ZAIF |
| ビットクリスタル/Bit Crystals | BCY |
| ストレージコインエックス/Storjcoin X | SJCX |
| ぺぺキャッシュ/Pepe Cash | PEPECASH |
| ゼン/Zen | Zen |
| コムサ/COMSA | CMS |
※アイコンがない仮想通貨はトークンです。
参考:金融庁
これらのコインは金融庁に登録済みの取引所が扱っているコインです。ぜひ参考にしてください。
まとめ
この記事では仮想通貨に関する法律を紹介してきました。
- 2017年4月1日に資金決済法が改正され、仮想通貨関連の法律が整備された
- 法律での規制は、マネーロンダリングやテロ対策、ユーザーの保護の観点から行われた
- 個人に関わる税金は雑所得と住民税、あわせて最大55%
- 世界各国で行われている規制が、ビットコイン価格の上下につながるケースもある
- 仮想通貨のホワイトリストは一般ユーザーの間で使われている造語で、金融庁に登録済みの取引所が扱うコインのこと
仮想通貨に関する相談は、まずは利用している取引所に連絡しましょう。それでも解決しない場合、金融庁が推奨する相談窓口があります。
▼仮想通貨に関する一般的な相談▼
相談先:金融庁の金融サービス利用者相談室
TEL:0570-016811(平日10:00~17:00)、IP電話は03-5251-6811へ
FAX:03-3506-6699(24時間受付)
インターネット:金融サービス利用者相談室 ウェブサイト受付窓口
▼仮想通貨の不審な勧誘に関する相談▼
相談先:消費者ホットライン
TEL:188(局番なし、身近にある消費生活相談窓口に案内されます)
▼詐欺などのトラブルに巻き込まれた時▼
相談先:最寄りの警察本部や警察署
仮想通貨の法律に関して理解を深めておくと、より安全に取引を行えるのではないでしょうか。
参考:金融庁
仮想通貨アイコンは下記を元に縮小して使用しました。各ライセンスは下記をご参照ください。
Bitcoin https://github.com/bitcoin/bitcoin/
Ethereum https://github.com/ethereum/go-ethereum/
Litecoin https://github.com/litecoin-project/litecoin/
MonaCoin https://github.com/monacoinproject/monacoin/
NEM https://github.com/NemProject/NanoWallet/
Lisk https://github.com/LiskHQ/lisk
Counterparty https://github.com/CounterpartyXCP/counterwallet/
EthereumClassic https://github.com/ethereumproject/emerald-wallet/
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